税金とか年金とか保険とか
おはようございます!
世界一周に向けて。朝6時から調べました。
退職した後にかかるお金
- 税金
- 年金
- 保険
大きくこの3つがでてきますね。
詳しくは以下で。
税金
- 所得税
- 住民税
1.所得税
その年に転職しなければ、自分で源泉徴収票を添えて確定申告を行う必要があります。
2.住民税
退職日によって変わってきます。
- 1~5月:5月までの住民税が退職した月の給与から一括で天引き
- 6~12月:毎月納付書が送付されてくるので、納税の手続きが必要
年金
会社在籍時は厚生年金です。
退職した場合は、以下の区分により年金を収めることになります。
公的年金の被保険者区分
第1号被保険者… 国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者… 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。
ということで、国民年金を収めることになります。
退職後14日以内に月額14,980円(平成24年度、第1号被保険者)を収めます。
退職日が月末でない場合は、退職する月の分から保険料を納付することになります。
保険
- 会社在籍時の保険を任意継続
- 国民健康保険
1.会社在籍時の保険を任意継続
会社在籍時の任意継続(2年間まで延長可能。会社在籍時の2倍の料金。)
2.国民健康保険
市区町村が保険者となる健康保険で、保険料は以下により算出されます。
前年の所得、世帯の資産、家族の人数などを基にして決定されますが、算出方法は自治体によって異なっており、所得が同じでも住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきます。
所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい場合には、退職(失業)による国民年金保険料の特例免除制度があります。
詳細は市区町村まで。
まぁ、なんというか、いくらかかるのか、はっきり算出するには大変そうです。。。
- 税金はその人の所得や地域によって変動。給与明細みて。
- 「国民皆年金」の原則に基づき、年金は収めましょう。一時的に支払わないのもありっちゃあり。
- 国民健康保険は免除制度が使えれば。。。
てな、感じで。